メールマーケティングの会社 PRIMOPOST

  • TOP
  • サービス概要

    メール関連サービス

    • メール・コンテンツ制作
    • メール開封率・到達率改善サービス
    • メールクリーニングサービス
    • ドメインウォームアップサービス
    • ブラックリスト監視サービス
  • 商品
  • 会社概要
  • マーケティングに関するブログ
お問い合わせ
トップページ

ブログ

blog

メールアドレスは個人情報なの?扱い方次第で情報の価値が変わる理由とは

2024.11.18

デジタル化が進む中で、個人情報保護の重要性がますます高まっています。特に、お客さまの情報を預かる事業者は、法律に基づいた適切な管理が求められるだけでなく、情報漏洩や不正利用が発生した場合には、社会的信頼の喪失という大きなリスクに直面します。

そのため、どの情報が「個人情報」に該当するのかを理解し、適切に対応することはすべての事業者にとって重要な課題となっています。

中でも、Yahoo!やGmailといった日本では非常に多く使われているフリーメールアドレスが個人情報に該当するかどうかは、法律上グレーゾーンが残されているため、多くの事業者にとって悩ましい問題です。

メールアドレスが単体で個人情報に該当しない場合でも、他の情報と組み合わせることで個人を特定することが出来るように変わるケースがあるため、メールアドレスを提供するときには組み合わせることを禁止する必要があります。

今回はメールアドレスが個人情報に該当する可能性について、弁護士の意見を参考にしながら考えていきたいと思います。

個人情報保護法における「個人情報」の定義

個人情報保護法では、「個人情報」を生存する個人に関する情報であり、また特定の個人を識別できるものと定義しています。この定義は次の3つのポイントに分類されます。

  1. 氏名や顔写真など、それ自体で個人を特定できる情報
  2. 他の情報と組み合わせて特定可能となる情報
  3. 指紋や旅券番号といった、個人を一意に識別する符号が含まれる情報です

メールアドレスがこの定義に当てはまるかどうかを考えると、一般的には単体では「特定の個人を識別できる情報」には該当しないと解釈されます。これは、個人情報保護委員会のFAQにも記載されています。

例えば、

hey_primo@gmail.com

というアドレスは、それ単体では特定の個人に結びつく情報を含んでいません。しかし、他の情報と結び付けることで、個人を特定する可能性が生じる場合があります。法律上の解釈が状況に応じて異なる可能性が生じるのはこのためです。

この点について、東京八丁堀法律事務所の佐藤 菜都季 弁護士は令和5年6月5日の記事で

「メールアドレスは通常、個人情報保護法上の『個人情報』には該当しません。しかし、他の情報と照合した場合に特定可能性が生じるケースもあるため、その扱いには注意が必要です」

と述べています。

メールアドレスは「個人情報」に該当するか?

メールアドレスが個人情報に該当するかどうかは、その利用シーンや他の情報との関連性に左右され、

hey_primo@gmail.com

のようなアドレスは、それだけでは個人を特定するための十分な情報を提供しません。このため、多くの法律家がメールアドレス単体を個人情報とみなさないという見解をホームページなどで示しています。

ただし、他の情報と組み合わせることで特定できる可能性が生じるケースがあります。

例えば、SNSに登録されたプロフィール情報や、お客さまデータベースに保存されている他の情報と結び付けることができると、メールアドレスが特定の個人を指し示す鍵となる可能性があります。

このようなことが可能な場合、メールアドレスが「個人情報」として扱われることになります。

佐藤弁護士は、

「SNSやオンラインでの利用履歴といった他のデータとの関連性がある場合、メールアドレスも個人情報としての性質を帯びる可能性が高まります」

と指摘しています。また、「こうしたケースでは、事前にリスクを評価し、必要に応じて対応策を講じることが重要です」とアドバイスしています。

最後に

デジタル社会が進展する中で、個人情報の適切な取り扱いは、事業者にとって避けて通れない課題です。メールアドレスのような情報が「個人情報」に該当するかどうかは、その単体の性質や他の情報との関連性によって異なるため、常に慎重な対応が求められます。

特に、メールアドレスが単体では個人情報とみなされない場合でも、他の情報と組み合わせることで個人を特定できる可能性があるため、事前に利用サービスのリスクなどを評価し、適切な管理策を講じることが重要です。

他のデータと紐づけさせない、予め契約や規約等にうたっている利用目的以外に使用しないか確認する必要があります。

裁判の具体的な判例がないことから、専門家である弁護士も明確な線引きができないため最終的には経営判断が求めあられますが、このような対応は、法令遵守だけでなく、お客さまからの信頼を守るためにも欠かせないと言えます。

コメントを残す コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

検索

最近の記事一覧

  • 送信用ドメインのウォームアップ もう知らないでは済まされない、ドメインウォームアップの重要性
  • メールクリニングの窓口 新時代のメールアドレスモニタリング技術を日本で本格展開!
  • リスク管理部門がウオッチすべき?執拗なメルマガがドメイン評価を破壊
  • メールマーケティングの革命!自社ドメインリスクを回避する新しい配信戦略
  • メールクリーニングサービスは「第三者提供」あるいは「委託」に該当するの?

人気記事一覧

  • 新日本保険新聞に掲載されました

関連する記事

  • メールクリーニングサービスは「第三者提供」あるいは「委託」に該当するの?
  • 6か月使わないと届かない”Yahoo!メールアドレス”の刃(やいば)とは!
  • 個人情報の「第三者提供」と「第三者委託」の違いとは?具体例で分かりやすく解説
PAGE TOP
  • サービス概要
  • メールマーケティングとは
  • 代表の想い
  • 会社概要
  • お知らせ
  • ブログ
  • パートナー募集
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
株式会社プリモポスト

© PRIMOPOST.